賃貸物件を借りる時のポイント その7

2019年2月10日

おはようございます。
昨日の雪はそれほどでもなく良かったと安心しておりましたが、連日の気温の変化についていけず、体調を崩しております。。。皆様もお気を付け下さい。

さて、前回から少し時間が空いてしまいましたが、
今回は契約についてです!

契約というと色々説明を受けて、名前を書いて、印鑑を押して、わかったりわかってなかったり、、、
なんて方も多いのではないでしょうか?
大体住んでから「そんなの聞いてない」や「知らなかった」とならないように契約の確認するべきポイントをお知らせします!!

まず、不動産に関する賃貸、売買契約をするときには必ず
「重要事項説明」というものがあります。
これは、「契約をする前に重要なことを説明しますから、確認した上で契約してください。」という趣旨で法律で定められて行っているものです。
なので、必ずしっかりと聞いてください!
といっても難しい言葉で色々書いてありますので、確認するポイントとしては、

①名前が間違っていないか
→これは見ればわかりますよね!その後の手続きに影響するので、しっかりと確認するようにしましょう!

②所有権に関する事項
→これは誰がそのアパート、もしくはマンションを持っているかの記載がしてあります。いわゆるオーナーさんの名前が載っています。問題はその隣に書いてある所有権以外の権利に関する事項です。
おそらく新築などでは「抵当権設定あり」と記載があるものが多いと思います。わかりやすく説明すると、これは建物を建てる時に銀行などからローンを組んで建物を建てます。そのかわりに銀行がその建物に担保を付ける仕組みで、その担保が抵当権という名前になっています。
なので、抵当権が付いていることは良くありますが、築年数が古いのに抵当権が残っていると、まだ借金が返せていない物件なので「差押」となる可能性が出てきます。
差押えになると、せっかく借りてもその物件から退出しなければならなくなるので、要注意です。

③造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域に該当しているか
→これはそのままの通りで、その物件の場所が造成された宅地なのか、土砂災害の危険がある場所か、津波災害の危険がある場所かを表しています。海沿いであれば津波災害の危険がありますし、崖の裏に住んでいれば土砂災害警戒区域の危険もあります。

④電気会社、ガス会社の連絡先
→最近、電力自由化に伴って、電気会社は東京電力だけではありません!なので、しっかり開通の連絡をするのに確認しておきましょう!

⑤建物等の設備について
→ここも大きな確認ポイントです!
 室内の設備が誰のものか?ということの確認です。照明器具、コンロ、エアコン、その他家電など、元々部屋に置いてある家具家電は通常「設備」といって大家さんのものです。なので、壊れたら修理は大家さんがしてくれるものとなりますが、たまに一部「残置物」といって、前に住んでいた人が置いていったものの場合もあります。残置物は前の人からもらったものなので、そのまま使ってもいいですが、壊れたりいらなくなったら自分で処理しなければならないのと、最後の退去の時も自分で処分しなければならなくなります。
なので、残置物の場合で最初から使わなければ不動産屋さんに必要ない旨を伝える必要があります。

⑥管理の委託先
→ここに記載のある連絡先に入居中に関するトラブルや連絡をすることが多いので、メモをするなりしておきましょう!できれば、大手の不動産屋は休みが多いので営業時間なども確認するとベストです!

⑦取引条件に関する事項
→ここにはお金にまつわることが記載されています。ポイントは最初だけかかる費用と、何年毎にいくらかかるか?をしっかり確認しましょう!
アパートの更新は2年毎に新賃料の1か月分が通常ですが、それ以外に「保証会社の更新料」や「火災保険の更新料」がかかりますので、必ず確認してください。

⑧その他の事項
→ここが重説の中で一番重要なところです!
 我々もここの部分をよく確認します。
 ここには今までの項目に書いてなかったことや特例などが多く記載されています。必ず理解するまで説明を受けるようにしましょう!

本当は全て重要なので確認していただく必要がありますが、特に上記は確認する必要があります。
わからないことはその場で聞いてメモを取るのもいいかもしれません!

もちろん当社にご相談頂いても大丈夫です!

お気軽にご連絡お待ちしております!

次回も続きで契約書についてです!

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